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建設業許可の基本②~メリットデメリット・費用・審査期間~

本コラムでは今さら誰にも聞けない建設業許可に対する基本中の基本を改めてまとめていきます。前回のコラムでは建設業許可の基本①として「概要と種類」についてお話しました。今回は、「メリット・デメリット」「費用」「審査期間」についてお話ししていきます。

建設業許可の基本②~メリットデメリット・費用・審査期間~

1. 建設業許可取得のメリット・デメリット


建設業許可に関しては、一部を除き原則取得が必要なお話をしましたが、その一部の業者は取る意味がないのでしょうか?メリット・デメリットをまとめてみました。

○ メリット
・請負工事金額の制限が無くなるので、営業の幅が広がる
・社会的信用

○ デメリット
・必要書類が煩雑、膨大な量であり手間がかかる
・自分で申請しても手数料がかかる
・更新手続きや、各種変更時にはその手続きが必要となる

まず、メリットの中では社会的信用という面は非常に大きいと思われます。
建設業許可の取得には大量の書類にて、自社の活動実績や資本、役員を証明することが必要です。つまり、許可が有るだけでこれらが国から認められている証明になります。
コンプライアンスに厳しい昨今では、取引先としては大きな安心・信頼につながると言えます。

一方、デメリットとしては、建設業許可申請に必要な書類はかなり経営者泣かせの量で非常に多く、また複雑かつケースによって要不要が変わってくるため事業主が個人で申請しようと何度か役所とやりとりをして頑張ってみたものの諦めてしまうケースも非常に多いので、建設業許可を取得の際は、早々に専門家に委託し、その時間を業務にあてることをお勧めいたします。


2. 許可申請にかかる費用


建設業許可申請には「手数料・免許税」と「その他諸費用」が必要となります。

1)手数料・免許税
許可申請するにあたっては必ず手数料を納める必要があります。
これは審査するための費用のため、審査後不許可となっても手数料が返ってくることはありません。
(大臣許可の場合は登録時に掛かる料金のため返ってきます)

・ 知事許可9万円(手数料)
・ 大臣許可15万円(登録免許税)

※一般・特定のどちらかのみの申請の場合は、上記金額ですが、一般許可と特定許可を同時に申請する場合2倍の金額になります。例えば、知事に一般許可と特定許可を同時申請する場合には18万円必要です。

2)その他諸費用
申請書類の中には公的書類が多く、取得費用が掛かるものもあります。
下記はその一例となります。

申請書類(一例)取得費用
登記事項証明書600円
納税証明書400円
残高証明書800円
印鑑証明書300円
住民票300円
身分証明書300円
登記されていないことの証明書300円


その他、費用書類の参考としてこちらをご覧ください。
こちらでは新規建設業許可申請の中でも、一般建設業許可・知事許可の必要書類として一例をあげてみます。

3. 審査期間


建設業許可は、住民票の交付のように当日もらえるものではありません。
用意した資料を元に、要件に適合しているのかを厳しく審査されます。
その審査期間は知事・大臣許可により異なりますが、概ね以下のようになります。

・知事許可30~45日間ほど
・大臣許可120日間ほど

上記期間はあくまで審査に掛かる日数であるため、早急に許可が欲しい場合には、いかにして申請までの日数を早めるかがポイントと言えます。
事例によって異なりますが、申請までの書類収集は下記の通り、

・自社で集めた場合1カ月程度(資料不足としてさらに延びる場合も有ります。)
・専門家に任せる場合1週間程度
となる事が多く、この日数も含めて、許可日を計算しておく必要があります。

芹澤裕次郎のコラムシリーズ「建設業許可の基本」はこちらから↓
①概要と種類
②メリットデメリット・費用・審査期間

著者紹介
芹澤 裕次郎
行政書士 芹澤事務所


1990年 東京都世田谷区出身。
日本大学法学部 法律学科卒。大学卒業の翌年に行政書士事務所を自ら開業。東京オリンピックの立候補を機に、許認可に強い事務所として専門のHPを開設。
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