居抜き飲食店舗の原状復旧工事について
現在、飲食店(100㎡程度、1階のテナント)を都内に出店する計画中です。
居抜き物件ですが、現在契約を交渉中の不動産オーナーは、原状復旧の際、旧借主より譲渡した状態に戻すのではなく、スケルトン状態への復旧を条件としてきております。
居抜きの場合、旧借主の行った工事や造作まで含めて、新借主が退去時に原状復旧工事の費用を負担するのが一般的なのでしょうか?
また、一般的でない場合、オーナーを説得するための資料や判例等はございますか?
モンターナさんからの質問

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