公共工事設計労務単価とは|意味・構成・労務費基準との関係|建設用語集
【公共工事設計労務単価】
公共工事設計労務単価とは、公共工事の予定価格を積算するために用いられる、都道府県別・職種別の労務単価をいう。
農林水産省および国土交通省が実施する公共事業労務費調査の結果に基づき、公共工事に従事する建設技能者の賃金支払い実態を反映して設定される。
公共工事設計労務単価は、原則として1日8時間当たりの単価であり、基本給相当額、基準内手当、臨時の給与、実物給与で構成される。
公共工事設計労務単価に含まれるもの
公共工事設計労務単価には、主に次のものが含まれる。
・基本給相当額
・基準内手当
・賞与等の臨時の給与
・食事の支給等の実物給与
一方で、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金、通常の作業条件を超える労働に対する手当、法定福利費の事業主負担分、研修訓練費、現場管理費、一般管理費等は含まれない。
そのため、公共工事設計労務単価を用いて労務費を算定する場合でも、法定福利費や安全衛生経費、建退共掛金などは別途確保する必要がある。
労務費に関する基準との関係
労務費に関する基準では、適正な労務費を算定する際の基礎として公共工事設計労務単価が用いられる。
適正な労務費 = 公共工事設計労務単価 × 適正な歩掛 × 数量
このため、公共工事設計労務単価は公共工事だけでなく、民間工事を含む建設工事の請負契約において、適正な労務費を確保するための基準線として重要性が高まっている。
注意点
公共工事設計労務単価は「上限価格」ではない。
高技能者が必要な工事、夜間工事、短工期工事、狭隘地での施工、技能者の需給が逼迫している地域・工種では、公共工事設計労務単価を上回る労務単価が必要となる場合がある。
詳しい解説はこちらから↓
・労務費に関する基準とは?建設業法改正で労務コストはなぜ上がるのか|上昇率シミュレーション付き
最新の公共労務設計労務単価はこちらから↓
・令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(国交省)
【関連ワード】
労務費に関する基準、歩掛、法定福利費、材料費等記載見積書、建設業法改正、建設Gメン、 CCUS、建退共掛金、労務費ダンピング、標準労務費
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