工事請負契約後に数量間違いが発覚した場合の減額要求は可能でしょうか?
不動産開発会社に勤務しております。
今年3月に契約して現在建設中の案件に関し、契約の際提出された工事費内訳書の数量に誤りが発覚しました。
具体的には、床や天井の仕上げ数量がダブルでカウントされている箇所が多数あり、建設会社に抗議しましたが、物価上昇や賃金高騰の為、契約後に減額対応はできかねるとのことでした。
建設工事における請負契約で、一般にこのような契約後に数量の間違いが発覚した場合、建設会社側に減額を要求することは可能なのでしょうか?
また同様の事例や判例が分かる情報等はございますでしょうか?
トマトさんからの質問
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